総則

子会社と親会社(2条3号,4号)

親会社と子会社

1.会社(2条1号)

先ずは会社の定義からみていきます。
会社とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社をいう、と会社法では定められています(2条1号)。
このうち、合名会社、合資会社、合同会社の3つを持分会社と総称します(575条1項)

会社の分類
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2.子会社(2条3号)

第2条(定義)
 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

子会社とは、
① 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社
② 会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの
をいいます。

①は、ある会社が、別の株式会社の総株主の議決権の過半数を有するとき、その株式会社は子会社であると定義しています。

②は、ある会社が、別の法人の経営を支配しているとき、その法人(法務省令で定める)は子会社であると定義しています。

子会社

株式会社以外にも子会社となりうる「当該会社がその経営を支配している法人」には、持分会社、外国会社、組合などが含まれます。詳細は会社法施行規則に規定されています。

例えば、株式会社Aが持分会社Bを支配している場合、持分会社Bは株式会社Aの子会社となります。

3.親会社(2条4号)

第2条
 親会社 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

親会社とは、
① 株式会社を子会社とする会社
② 株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるもの
をいいます。

親会社

株式会社を支配する会社などが親会社として規定されています。
株式会社以外の持分会社などには会社法上、親会社はありません。

例えば、株式会社Aが持分会社Bを支配している場合、持分会社Bは株式会社Aの子会社ですが、株式会社Aは持分会社Bの親会社とはなりません。

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4.親子会社間の実質的な支配関係

支配関係

左のケースでは、B社はA社の子会社、C社はB社の子会社となっています。この場合においてAC間にも親子関係が成立します。

右のケースでは、A社もB社もそれぞれ単独ではC社を支配できない場合であっても、親子関係にあるA社とB社が共同でC社を支配しうるときは、C社はA社の子会社となります。

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