1.全部の株式の内容の定め
第107条(株式の内容についての特別の定め)
1 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。
一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
第2条(定義)
十七 譲渡制限株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十八 取得請求権付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十九 取得条項付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
単一株式発行会社が、全部の株式の内容として、譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式の定款の定めを設ける場合の手続きは次のとおりです。
既存の株式(以下の例では、特に定めのない普通株式とします)に新たに内容を追加するときに、その内容に応じて決議の種類が異なります。


2.全部の株式の内容を組み合わせることもできる
譲渡制限、取得請求権、取得条項を任意に組み合わせることもできますが、全部の株式の内容とするためには組み合わせは1つのパターンとする必要があります。

3.変更、廃止する場合の手続き
株式の内容を変更、廃止する場合も定款を変更するための手続きを要します。
原則として株主総会の特別決議により行いますが、取得条項付株式については内容を変更する場合にも株主全員の同意が要件となっています。


4.定款で定めなければならない事項
株式会社が全部の株式の内容を定めるときに、定款で定めなければならない事項は次のとおりです。
4-1.譲渡制限株式(107条2項1号イ~ロ)

4-2.取得請求権付株式(107条2項2号イ~ヘ)

4-3.取得条項付株式(107条2項3号イ~ト)


