1.株主平等の原則とその例外
第109条(株主の平等)
1 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
3 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。
第105条(株主の権利)
1 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
2 株主に前項第1号及び第2号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
株主平等の原則は、株主の個性がより重視される非公開会社においては例外の規定が設けられています。


2.株主ごとに異なる取扱いと種類株式
株主ごとに異なる取扱いは、種類株式のような株式の内容ではなく、株主の属性を定めるものです。
種類株式は登記を見ればその内容が把握できますが、株主ごとに異なる取扱いは登記がされませんので、定款を確認する必要があります。


3.特殊決議が必要
株主ごとに異なる取扱いの定めを設けるには、309条4項の特殊決議が必要となります。


